就業規則

流星ライン株式会社では労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設けています。


賃金は基本給・割増賃金・諸手当で構成され、基本給は各人ごとに決定します。

給与の支払いは月末締め、翌月末日払い。

毎年12月に勤務実績に基づいた寸志が支給されます。


所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間。


休日は日曜・土曜(指定土曜日を除く)・年末年始(12月30日から1月3日まで)・その他会社指定日。

有給休暇は6ヶ月継続勤務で10日付与。


定年は満60歳とし、従業員が希望した場合は継続雇用規程に従い嘱託として最高65歳まで再雇用します。

労働基準法の遵守

賃金の構成

基本給

基本給は次の諸要素を勘案して各人ごとに決定する。


学歴、 年齢、 経験、 技術(役職者は管理能力を含む)

割り当てる業務の複雑さと責任の度合い

その業務についての本人の技術及び勤務成績

割増賃金

時間外労働割増賃金

所定労働時間外の労働をした場合、時間外労働割増手当を支給する。

(基本給+諸手当)÷1ヵ月平均所得労働時間×1.25×法定労働時間外労働時間数


深夜労働割増賃金

22時から5時までの間に労働した場合には深夜労働割増手当を支給する。

(基本給+諸手当) ÷1ヵ月平均所得労働時間×0.25×深夜労働時間数


休日労働割増賃金

休日に労働した場合、休日労働割増手当を支給する。

(基本給+諸手当) ÷1ヵ月平均所得労働時間×1.35×法定休日外労働時間数

手当

通勤手当

通勤手当は距離及び通勤手段に応じて支給します。

支給額 最高 月額5000円


無事故手当

ドライバーを対象にー賃金締切期間、無事故及び道路交通法について無違反の者に対し月額10000円を支給します。


歩合給

売上の貢献度等により決められた手当を歩合給として支給します。

起算日と支払い日

給与は当月1日から起算し、当月末をもって締め切って計算し、翌月末日(支払日が休日の場合はその前日)に支払う。

支払い方法

賃金は、金融機関などの本人名義口座へ振り込むことにより支払います。

従業員が希望した場合には、通貨によって直接本人に支払う。

寸志

年1回、12月に勤務実績に基づいた査定を行い支給する。

就業時間について

所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。

始業・終業及び休憩時間

始業時刻(会社の指揮命令に基づく実作業の開始時刻をいう。 以下同じ。)、 終業時刻(会社の指揮命令に基づく実作業の終了時刻をいう。 以下同じ。)及び休憩時間はドライバ については運行予定表によるものとし、その他の者は、次のとおりとする。 ただし、パートタイマー等正社員以外に関しては、1週40時間、1日8時間の範囲内で個別に定める。


始業時間

8時00分から


休憩時間

12時00分から13時00分まで


終業時間

17時00分まで


時間外労働

会社は、業務の都合により労働時間に定める所定労働時間を超えて、又は休日に定める所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超え、又は法定の休日における労働については、会社はあらかじめ従業員の過半数を代表する者と労使協定(以下「36協定」という。)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出るものとし、当該協定の範囲内で時間外労働又は休日労働を行わせることとする。


36協定の範囲内の時間外労働又は休日労働については、従業員は、正当な理由なく拒否できない。

労働時間の変更

会社は、業務の都合その他により前項に定める始業・終業の時刻を変更することがある。ただし、その場合においても1日における労働時間は8時間を超えないこととする。

ドライバーが前条に定める時間に休憩をとることができない場合は、労働時間の途中に1時間の休憩をとらなければならない。

休日について

日曜日

土曜日(指定土曜日を除く)

年末年始(12月30日から1月3日まで)

その他会社が指定する日


所定労働日数は、年間255日とし、この場合の起算日は4月1日とする。

※パートタイマー等正社員以外に関しては個別に定める。

年次有給休暇

会社は、従業員に対し、雇入れの日から起算した次表の勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。


勤続年数6ヶ月:付与日数10日

勤続年数1年6ヶ月:付与日数11日

勤続年数2年6ヶ月:付与日数12日

勤続年数3年6ヶ月:付与日数14日

勤続年数4年6ヶ月:付与日数16日

勤続年数5年6ヶ月:付与日数18日

勤続年数6年以上:付与日数20日


付与日数が10日以上の者については、そのうちの5日について、付与日から1年以内に、時季を指定して与える。

年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6ヶ月を経過した日及び1年を経過した日ごとの日において、基準日の直前の1年間(初回の付与については6ヶ月間)の所定労働日の8割以上出勤した従業員を対象とする。

代替休暇

会社は、業務上の都合によりやむを得ない場合は、前条の休日を他の日に振り替えることがある。


振替休日

休日の振替を行うときは、前日までに振り替える休日を指定し、従業員に通知する。(この場合、 週の起算日は土曜日とし、1日以上の休日が確保できている日を法定休日とする。)


代休

前項の手続きによらず休日に労働させたときは、会社は、後日代休を与えることがある。

特別休暇

次の事由に該当し、事前に所定の手続きを経た場合には連続した日数の特別休暇を与える。


本人が結婚するとき

休暇日数5日間


妻が出産するとき

休暇日数2日間


子女が結婚するとき

休暇日数2日間


兄弟、姉妹が結婚するとき

休暇日数1日間


配偶者、子女、両親が死亡したとき

休暇日数3日間(喪主の場合5日間)


祖父母、兄弟姉妹、配偶者が死亡したとき

休暇日数3日間


その他会社が必要と認めたとき

必要と認められた期間

生理日の休暇

生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求したときは、1日又は半日若しくは請求があった時間における就労を免除する。

退職について

定年

従業員の定年は満60歳の誕生日の属する賃金計算期間の末日とする。


定年後継続雇用

従業員が希望した場合は継続雇用規程に従い嘱託として最高65歳まで再雇用する。

自己都合退職の手続

退職願を提出し会社が承認したとき、または退職願を提出して14日を経過したとき

その他

従業員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは退職とし、次の各号に定める事由に応じて、それぞれ定められた日を退職の日とする。


休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき

期間満了の日


役員に就任したとき

就任日の前日


本人が死亡したとき

死亡した日

試用期間について

新規雇い入れについて労働安全衛生法による安全衛生教育の実施に向けた講習、研修を経てから本採用となります。個々の安全の確保のために適切な指導を行うため、入社日から最長で3ヶ月間を試用期間とします。


会社が試用期間をおく必要がないと判断した場合は、直ちに本採用とする場合があります。

試用期間は勤続年数に通算する。

試用期間中の労働条件は個別に定めるものとする。

採用について

採用時の提出書類

保険・税金の手続きと、給与振り込みに必要な書類の提出が必要です。


マイナンバー

社会保険や雇用保険への加入手続き、年末調整などに必要です。


雇用保険被保険者証

雇用保険手続きに必要な重要な書類


年金手帳

厚生年金の加入手続きに必要な「基礎年金番号」を確認するために必要です。


住民票

住民税支払いの手続きを適切に行うために必要な書類です。


銀行口座

給与振込先の「支店名」「口座番号」などを確認するために必要です。


自動車任意保険の加入書

車通勤をする場合に必要になります。

個人情報保護

不当な情報の取得・使用を禁じ、職務から離れた場合は速やかに返却しなければならない。


1.労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。


2.労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。


3.会社側が個人情報を請求する際には使用目的を明確にして告知し、その他では得た情報を使用しません。

母子健康法の遵守

産前産後休暇

6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定の女性従業員が申し出た場合には、産前6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)の休暇を与える。

産後は申出の有無にかかわらず、出産日から8週間の休暇を与える。ただし、産後6週間を経過し、本人から請求があった場合には、医師により支障がないと認められた業務へ就業させることがある。

時間外労働

妊産婦である従業員が請求した場合には、時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。

また変形労働時間制の適用対象者が請求した場合は、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはない。

育児・介護休業法の遵守

労働時間

育児・家族介護を行う従業員の時間外労働

会社は、小学校就学の始期に達するまでの子の養育、又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、会社は事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの深夜に労働させないこととする。


育児時間

生後1年未満の子を育てる女性従業員は、あらかじめ申し出て、休憩時間のほかに1日2回、各々30分の育児時間を受けることができる。

休暇

子の看護休暇

小学校就学前の子を養育する従業員は、会社に申し出ることにより、負傷し、又は疾病にかかった子の看護のために、1年度に5労働日(2人以上の場合は10労働日)を限度とし休暇を取得することができる。


介護休暇

要介護状態にある家族の介護をする従業員は当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得できる。

休業

育児休業

育児のために子が満1歳6ヶ月になるまでの間、育児休業を取得することができる。


介護休業

要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができる。

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